| Q1 |
○年前に取消になったのですが、免許は取れますか? |
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| A1 |
運転免許の取り消し処分を受けた方が、運転免許を取得する場合には、いくつかの条件があります。
1.欠格期間を過ぎていること。
2.取消処分者講習を受講して1年以内。(取消処分者講習を受講後、1年を過ぎると無効) 以上をクリアしてから、受験することになります。 |
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| Q2 |
駅から宿泊所、宿泊所から学校までの交通機関は? |
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| A2 |
最短で、MT車で18日間、AT車で16日間の短期コースがございます。短期間で取得したい方には最適なコースになっています。ご利用ください。ただし、教習が順調に進まない場合や検定等不合格になった場合は最短日数では修了できません。また、この期間は大変込み合いますので早めのご予約をお願いいたします。詳しくはお問合せください。 |
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| Q3 |
就職までに普通免許を取りたいのですが誕生日が2月です。取れますか? |
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| A3 |
短期プランでご入校いただければ就職までには間に合います。誕生日(18歳)にならないと仮免許の試験を受検できません。仮免許取得後、卒業検定までには、最低8日間必要となりますので最適な日程をお選びください。 |
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| Q4 |
身体に障害がありますが、普通車免許を取得出来ますか? |
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| A4 |
前に運転免許センターにて運転適性検査を受けて下さい。検査数日後、運転免許課から検査結果通知書が郵送されてきますので、検査結果通知書をご持参のうえ当校受付までお越しください。尚、条件によっては当校では教習できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 |
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| Q5 |
入校したいのですが、どのような手順になりますか? |
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| A5 |
ご希望の入校日を決め、HPか電話で予約して下さい。運転免許証をお持ちの方は免許証のコピー、お持ちでない方はご本人様のみの住民票(本籍記載のもの)と入校申込書(自動車学校に請求してください。)の提出をお願いします。(入校当日、免許をお持ちの方は持参してください。)教習料金は入校当日お持ちになるか入校日前日までに指定口座に振込んでください。入校日近くになりましたら(入校日の3日~7日前位)こちらから確認のお電話を差し上げます。なお、2月・3月は大変込み合いますのでお早目のご予約をお願いいたします。定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承下さい。 |
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| Q6 |
公認校と非公認の違いは? |
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| A6 |
自動車学校には、指定教習所(いわゆる公認校)と指定されていない教習所(いわゆる未公認)があります。指定教習所は、物的(施設等)・人的(指導員や検定員等)・運営基準など公安委員会の基準をクリアした教習所だけが受けることが出来ます。指定教習所を卒業されると運転免許試験の内技能試験が免除となる特典が与えられます。もちろん、指導員も公安委員会の厳しい審査(技能審査・論文審査・面接審査等)に合格し指導員としての専門教育を受けたプロばかりですので安心して教習を受けていただけます。また、技能検定は教習車両と同じ車両を使用し、教習所内(教習で走行しているコース内)で行いますので、安心して受検できます。未公認である届出教習所や未届教習所の場合は、仮免許試験(適正試験・学科試験・技能試験)および本免試験(適正試験・学科試験・技能試験)を運転免許センターで受験することになります。 |
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| Q7 |
外国人ですけど免許取得できますか? |
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| A7 |
もちろん取得できます。但し、教習は日本語で行いますので、日本語が理解できる方が対象となります。また、教本や学科試験も基本的には日本語となります。自動車学校へ入校する場合:事前に受付までお越しください。(入校には登記原票記載事項証明書が必要となります) |
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指導員になりたいのですが、どうすれば?職員採用ページからエントリーしてください。 |